事故的再始動

2012年07月01日 あの事故はまだ終わっていなかった!


この数値の意味は!



「現場を誰も見ていないとしか考えられない」

皆様のご記憶に残っているだろうか?当家の車が、信号の無い交差点で一旦停止無視の車にぶつけられた事故を。昨年11月18日17時40分頃に当家からほど近い小さな交差点で起きた事故である。その事故に関する詳細はすでに書いたので、それからのことを書いてみよう。

すでに事故発生から7か月半を過ぎようとしているのに、まだ保険屋A○Uとの決着が見られない。それはなぜか?理由は簡単だ。私が保険屋の提示する示談内容に納得していないからだ。事実関係を箇条書きにしてみる。

1 A○Uは、9:1で当方にも10%の過失割合が有ると言い続けている。
2 A○Uは、過失割合の根拠を具体的に示さず一方的に主張してきた。判例ではそうなるというだけ。
3 A○Uは、当初当方の過失の根拠として「あなたが一時停止していれば事故が起きなかった」と言った。
4 A○Uは、事故発生後から当家に提供していた代車の使用料を全額当家に請求してきた。

これらは全く理解不能である。まず、事故の状況は当方に落ち度は全くない。加害車両が一時停止を無視して一方的にぶつけてきたものである。当方車両が動いていたという一点だけで 9:1を押し付けてきているのだ。事故現場を見れば一目瞭然なのだが、当方はバス通りを通過しただけである。しかも徐行しつつ。そこに下の画像の左横道から一時停止しない車が飛び出してきてぶつけられたのだ。当方は、交差点を抜ける直前の位置だった。


交差点に進入する直前の当方目線の光景

優先道路を走っていた車がいちいち停止する義務は無い。そのような停止すべき道路標識はどこにも無い。100台の車がその交差点を通過したとしても、1台たりとも優先道路側の車は一時停止はしない。これが社会通念だ。それを「あなたが一旦停止しなかったのも事故の原因だ」と声高に当方に非が有るかのように言うのがA○Uなのだ。

さらに、加害者側の保険屋が被害者に提供した代車の料金を、被害者に全額請求して来るという考え方が全く理解出来ない。A○Uはこんな商売をしていて大丈夫なのか?あまりにも常識から外れている。9:1の過失割合をを主張するのであれば、代車も 9:1の割合で負担せよというのならまだギリギリ理解出来るのだが。

A○Uが主張する 9:1の問題点はまだ有る。これを私が認めるということは、加害車両の修理費の10%を被害者が負担しなければならないという理屈になる。しかも、加害車両の査定額が10年落ちの車であるのに高額の査定がなされているのだ。当方のディーラーがその金額を見て「ふざけてますね!」と驚いていた事実が有る。

つまり、当方は 9:1に対して「それは認められない!10:0 でしか納得出来ない!」と、 A○Uから送りつけられた示談書を突き返したのである。その際に抗議文も添付しておいた。すると、その抗議文を読んだ A○U はこう言ってきた。

「弁護士と打ち合わせをして精査し、再度連絡するのでしばらく待っていただきたい」

そして1か月以上放置されたのだが、6月29日朝にA○Uから再度書類が送りつけられてきた。読んでみると前回と同じ結論である。9:1の過失割合であると。しかも相変わらず代車の代金を全額当方へ請求するというのだ。何一つ変わっていなかった。今回は「実況見分調書」と「弁護士意見書」が文書として添付されていたが・・・。

まず「実況見分調書」を読んでみた。これは事故現場で警察官と共に加害者・被害者がそれぞれ事故状況を説明したものを警察官が書類に仕上げたものである。そして、弁護士はその「実況見分調書」を元に「弁護士意見書」を書いたというのだ。

まずは驚いた!「実況見分調書」に明らかな嘘と思える内容が書いてあった。加害者の主張である。しかも記載内容が矛盾しているのだ。加害者が危険を感じた地点、と当方を認識した地点には、13.8mの距離が有る。ちなみに、当方を認識した地点は事故地点である。

不思議なのは、当方の車を認識する前に本当に危険を感じたのか?という疑問があるのだ。というのも、加害者は事故直後、当方に対して「一時停止だと気付かなかった・・・一時停止の標識はどこに有るんですか?」と聞いてきたのだ。そして上を見上げて「ああ・・・ここに有ったんですか!」と発言したのだ。当方を認識する前に、加害者は何に対して「危険を感じた」のか?事故直前に加害者は直線道路だと思鋳込んでいた様子がありありなのだ。



つまりこういうことだ。加害者は一時停止だと気付かず減速もせず交差点に進入して、当方に気付いた瞬間ぶつかっていたと。これでお分かりだろう「実況見分調書」にある「危険を感じた地点」の表記が嘘の供述である可能性が大きいのだ。もしそこで急ブレーキを踏んでいれば、あんな加害車両の壊れ方はしないはずだ。ギリギリで交差点前に停車出来た可能性もある。さらに、私は加害車両の急ブレーキ音を聞いていない事実も有る。しかし、それは加害者の証言が変わらない限り当方としてはイカンともしがたい。

さて、このような理不尽な示談書類を送りつけられた当家は、この先どう対処するべきなのか?他になにか当方にとって有利となる手がかりや証拠は無いのか?しばし考えた後、私は行動を開始した・・・。

話は遡る。今年3月になり、私の作る禅駆動や弾駆動、さらに燦駆動までオーダーしていただいたユーザーが居る。最初のオーダーの時点でその人物の職業が弁護士であると知った。そこで、一度お会いしたいと私は本年4月に弁護士事務所まで会いに行ったのだ。当方が巻き込まれている事故の状況を話して、参考意見を聞きたかったからだ。幸いなことに、その弁護士は tanabe.tv を読んで事故状況を把握されていたので話は早かった。当方の主張する 10:0 が妥当であろうとの判断だったのだ。そして、弁護士からは全面的ご協力をしていただけると発言があった。

その際に嬉しかった言葉は「被害者に10%の過失割合を求めるのは、社会正義に反する!」だった。

今回届けられた「実況見分調書」や「弁護士意見書」を持参して、6月29日13時に私は再び弁護士事務所を訪問した。私の持った疑問や不可解な点をお伝えして意見を伺ったが、やはり答えは同じだった。 10:0 が妥当だとね。そしてその場で弁護士が気付いた「実況見分調書」の矛盾点や記述の誤りがあったのだ。

一番大きかったのは、道路の幅だ。私が進行していた道幅は6.5mである。加害者が進行していた道路も6.5mと「実況見分調書」に記述してある。つまり同じ幅を持つ道路の交差点と記述してあった。しかし、弁護士が tanabe.tv で見たグーグルアースの事故現場画像では、道幅が違って見えているというのだ。この意味はとても大きい。というのも「弁護士意見書」はこの「実況見分調書」に基づいて書かれている。道幅の数値も「弁護士意見書」に書き込まれている。その記述内容が間違っていれば「弁護士意見書」が成立していないと否定出来る。

交差する道路幅が同じ場合、9:1の提示を崩すの困難だが、道路幅が当家方向に比べ加害車両が通過してきた道路幅が狭い場合、 10:0 の主張が成立する可能性が大きいのだ。さすがに弁護士である。目の付け所がいいねえ!下の画像を見ていただきたい。相手車両が通過してきた道路の左側に黒い細長い縦方向のものがいくつか見えている。これはガードレールだ。カードレール設置の分だけ道路幅が狭くなっている様に見える。



「実況見分調書」の間違いを指摘するためには、事故現場周辺の道路幅を再度実測する必要がある。

「現場検証に行きましょうか!」と弁護士は言い始めた。おお!それは心強い!そこで私は「道路幅を確認すれば良いのですね?それは私がこの帰りにやりますよ!」と早急に対処する旨を伝えた。「それでは事故現場の写真を加害者側と被害者側のそれぞれの視点でたくさん撮影して送って下さい。すぐに検討します。それで道路幅が違うのが確認出来たら、私が先方の弁護士に手紙を書きます!」

いよいよ弁護士が動き出す意思表示をしてくれたのだ!行け〜〜〜!弁護士!
(ちなみに弁護士はRobbenやLarryの大ファンである!)

帰路、私は妻の運転する車で事故現場に向かった。まず道路幅を測ってみる。ふっふっふ・・・。警察官はいったいどこを計測していたのだ!以下の画像を見ていただきたい。確かに加害者側が進行してきた道路幅は土木計測的には6.5mである。しかし、それでは意味が無いのだ。道路にはガードレールが設置されていて、車が通行出来る道路としての幅は 5.5m である。さらに植木鉢が恒常的に置いてあって現実には 5.1m しか使えないのだ。これでも道路幅員6.5mと主張するのか?



夕方になり、この画像を含めたいくつかの画像情報を弁護士に送った。その後、弁護士は今回の「弁護士意見書」は弁護士事務所から届いたものではなくA○Uから届いたものなので、直接A○Uへ手紙を送りつけると連絡があった。

さらに、面白い提案も弁護士からなされた。A○U の示談書には一切慰謝料的なものが書かれていなかった。事故の被害者の妻は、その後6か月間病院通いをした事実が有る。「休業損害や後遺症逸失利益などについても請求すべき」と弁護士は言うのである。その金額は、現在 A○U が支払うと言っている示談金額とは雲泥の差である。これらを記述した当方の「弁護士意見書」が近々 A○U へ送りつけられる予定だ。

これによって何が起こるのか?A○Uは焦るはずである。というのも、当方が弁護士と打ち合わせしているという事実をまだA○Uは知らない。当方を素人だとナメて掛かっている雰囲気ありありなのだ。ナメてかかっているところへ当方弁護士からの意見書が送りつけられるのである。そこに提示されている金額は当初より遥かに大きな金額なのだ。さてA○Uは今後、どのような対処を始めるのか?

などと、現状を書き連ねながら「弁護士意見書」を再度読んでみたところ・・・。あら?なにこれ?と他にも間違った記述を見つけたのだ。その間違った記述は、明らかに現場を知らない弁護士が書いたものだと読める。しかも、この「弁護士意見書」を送りつけてきたA○Uも、現場を誰も見ていないとしか考えられない。さあ!もう一歩、私からも突っ込みを入れてみようか!

*弁護士名はあえて「弁護士」としか書いていないが、
 いずれこの事故処理がすべて解決した時点で、皆様にご紹介したいと考えている。

 さらに今回の弁護士の心強い対応を見ていると、
 自動車保険を契約する際「弁護士特約」を必ずつけるべきであると感じた。
 その大きな理由は次回書くことにしよう。


本日の結論
この事故の顛末はまだしばらく続きそうだ!

「独断倉庫」に関しての御意見は「啓示倉庫」へ書き込んで下さいな。



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