六弦的詐欺画

2002年01月07日 おおお!発見してしまったぞ!


2001年に、私の手許から譲渡されて行ったはずのYAMAHA VG-CUSTOMだ!

「ううむ・・・難しいところである」

1月6日昼下がりの事だった。冬休み最終日だというのに、くそ寒いので家でゴロゴロしつついつものようにヤフーオークションを眺めていた。本日中にオークション終了するページを見始めて、残り時間4時間のパートに辿り着いた時、気になるギターが出品されているのを発見した。「YAMAHA VG-CUSTOM」である。チャゲ&飛鳥の飛鳥が使っていたモデルで定価30万円の限定モデルだったので、今はもう生産されていない。飛鳥の熱狂的マニアには欲しくてたまらないギターである。

私も1本所有していたのだが、昨年夏「飛鳥の熱狂的マニア」に頼み込まれて譲渡してしまった経緯がある。気になったついでにその出品されているページを覗いてみることにした。ん?なんだこりゃ?まずは「飛鳥」の画像が出て来た。次にギターのボディーのアップ、そしてギターの全体像だった。確かに見事な虎杢の美しいギターである。だが・・・そのギターの写真を見た記憶があるのだ。えっ?まさか!

dokudan2001/0306.html このページに掲載されている画像がそのまま使われているのである。この画像はもちろん私がリコーのデジカメRDC-7を活用して撮影し掲載したものだ。この出品者から画像を使わせてほしいと申し入れを受けた記憶はないので、無断使用であることは間違いない。商品を撮影するすべがなく、やむを得ず使用したのであれば、まあおおめに見るとしてもだ、そこには問題が発生する。

まず、私が譲渡した相手はハッキリ分かっている。7年もこのギターを捜し続けて辿り着いた「飛鳥の熱狂的マニア」ゆえに手放したとは思えない。そうなると、この出品者は「YAMAHA VG-CUSTOM」を所持し出品はしているが、写真の品と違う個体を所有していると判断できる。そうなると「虎杢」が大きな問題となってくるぞ!これは木の持つ独特の木目だから、人間の指紋と同じと考えて良い。すなわち、オークションに掲示されている画像は、所有している個体と明らかに「虎杢」に違いがあるはずだ。

となれば、なんの注意書きもなく、この写真だけで判断させ「この虎杢はすばらしいでしょう!」と販売するのであれば、それは「詐欺」になる。たとえ、落札し届けられたギターの「虎杢」は似ていたとしても、この画像のブツとは明らかに違っているはずだからだ。

念のために私が譲渡した相手にメールで問い合わせしてみた。だが・・・返事がこない。携帯電話のメールなのだが、何度送ってもリターンされてしまうのだ。そのアドレスをもう使っていないようだ。これでは確認の取り様がない。発見した時点では、まだだれも入札していなかったので、被害は出ていないのだが・・・さあ!どうする?どうなる!

こうなりゃオークションの出品者に直接メールを書いてみるか?

取りあえず、撮影者本人であることを明かした上で、柔らかい文体を使い「画像の無断使用」であることを伝えた。そして、そのギターの個体が写真のブツと同じであるかどうか問うておいた。これで詫びが入れば今回の事は不問にし、画像使用は即刻中止してもらうことにしよう。だが、このまま掲載が続くようであればヤフーオークションの管理部門にクレームを持ち込むことにする。

もし、この出品者が「同じ機種のギターなんだからいいじゃん!」と軽いノリで返事をして来たら先ほども書いた「虎杢」をどう解決するのか聞いてみることにしよう。さらに、出品者が販売のプロだと考えると、もう一つ商売人として許されないことが発生しているのだ!

私は、WEB上で使われている画像や文章は、再利用されてもしかたがないものであると思っている。そう言う性格のネットワーク利用であると考えている。情報を共有する意味での「画像の無断使用」であれば、何もクレームをつけるつもりもない。私自身がかなり利用させてもらっているからだ。しかし!今回のように、それが商売に使われるとなると問題が発生する。

この画像によってユーザーがアクセスし、出品者が明らかに金銭・利益を得るとすれば、それは画像の制作者に対し何らかの「使用料金」を払うべきである。それは商売を行う者としては常識だろう。世の中には、商品撮影を専門に行っているカメラマンという職業がある。売る為の商品を美しく撮影するのだ。当然それには原価がかかっている。それを無視して商売に勝手に使用するのは変だぜ!

何はともあれ、この出品者はいままでの出品歴から「販売のプロ」であると判断できそうだ。それが画像一つ自力で表示できないのは営業努力不足であるとしか思えない。いったいこいつはどんなヤツなんだ?ちょいと評価を調べてみると・・・取り引きが決定しても自分の所在を明らかにしない、かなり怪し気な人物のようだなあ。

と、ここまで来て他の展開を考えた。
もし、私が譲渡した青年が金欠になり本当に再譲渡し、それがこの出品者の手許にあるとしたら? 商品がデッドストック状態であると書かれていることを考えればその可能性は十分に考えられる。そうなると、私はこの出品者を「画像無断使用者」として責めるのか?ううむ・・・難しいところである。無断使用ではあるが、出品そのものは詐欺では無くなるからだ。ううむ・・・悩むなあ・・・。



本日の結論
その後、問い合わせに対して誰からも返事が来ないぞ〜!

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