鬱病的救済法

2005年12月9日 利用するべきであると・・・!

精神保健福祉法32条

ハンコを持って行くのを忘れないようにね」

病気になると治療が必要である。治療は当然有料である。鼻風邪などの軽い病気の場合、1回〜2回の治療で治ってしまうことが多いので、金銭的負担はあまり感じなくてすむ。ところが「鬱病」の場合はそうはいかないのだ。まず「鬱病である!」と自分が納得するまでに時間がかかるし、治るまで長い戦いが待っているのだ。

私の場合で言えば、本年3月から精神状態が不安定になり始め、4月をなんとか耐えぬいていたが、あまりの精神状態の不安定さに耐えきれなくなってついに病院に駆け込んだのは5月8日だった。そして、その場で様々な診断が行われ、だされた結果が「鬱病」だった。「投薬治療を続ければそのうち治る病気です」と医師にいわれ一安心したものの、1週間〜2週間間隔の通院は一気に私に医療費の拡大をもたらした。

毎回の支出は医師の指導料と、薬、駐車場代を含めて出て行く現金は約6000円程度だろうか。保険扱いなのでこの程度で済んでいる。しかし、1回だけならまあこんなもんか・・・で済むのだが、毎回これが続き、治療開始後もう8か月目に入っているのである。長期にわたる医療行為、経済的負担は徐々に私のサイフをやせ細らせているのだ。

と、そんな時「精神保健福祉法32条」という言葉を知った。これは精神的な病気で苦しんでいる方々への救済処置である。この法律を上手く使うと保険扱いで支払う現金が3割だとすれば、それが0,5割へと激減するのである。6000円払っていたものが、1000円で済むようになる。患者にとってかなり経済的に救われるのだ。だが、誰にでもすぐ適用されるわけではない。その不足金額を県が支払ってくれる為にはある基準があるのだ。

私は本日病院に行き、診断書を書いてもらった。これから年末を2週間休む為である。鬱の為、自宅療養の必要があるという診断なのだ。そこで切り出してみた「先生!32条というのを聞いたんですが、私にも使えますか?」「そうですね!適用されるでしょうから、診断書を書きましょう!」つまりこういうことである。

1回や2回だけ治療に通っても32条は適用はされないのだ。ほぼ半年は通わないと対象として見なされないようだ。医師は長期間にわたり私が治療を受けていることを知っている。さらに「鬱病」が確定している。「医師が32条の対象者として本日私を認定した」ということなのだ。そこで私は申請書類を書き、医師は添付する為の専用の診断書を書き、手続きを開始するのだ。約1か月で県の認可が下りるはずだと言う。そうすると、それから先は0,5割の治療費で済むようになるのだ。早くて来年1月からの治療に適用されるわけだ

1回認定されると2年間適用されるようなので、その間に「鬱病」が治ってしまえばよいのだが・・・。「精神保健福祉法32条」の存在は「精神科って行きにくいよなあ・・・」という世の中の考え方を変える為にも存在している。精神科に通わなければ適用されないのだからね。「精神科をもっと上手に利用しようキャンペーン」なのだろうなあ。精神科の窓口で相談すると気軽に対応を答えてくれるから手続きは簡単だ。ただし、ハンコを持って行くのを忘れないようにね。申請書類に何か所も捺す必要があるから!




本日の結論
「心当たりがある方」は是非ご利用ください !

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